移住ってなんでしょう。
永住を目的としてほかの土地に住むことが本来の意味みたいなんですが、永住するかしないかは住んでみないとわかりませんよね。
香港はちゃんと法律をちゃんと守って、税金もちゃんと納めて、連続7年住めば、永住権がもらえてしまうという何ともありがたい国(というか地域)なので、今回はその足がかりとして、どんなビザを取ったら合法的に住むことができるのかまとめてみました。
ビザの種類
香港の入国管理局にあたる入境事務處のサイトで調べてみるとたくさんのビザがありますが、香港に住みたい日本人が使えそうなビザは次の7つです。
- • Visit/Transitビザなしで入境
- • 学生ビザ
- • ワーキングホリデービザ1500
- • トレーニングビザ
- • 投資ビザ
- • 就労ビザ
- • 扶養家族ビザ
ビザなしで入境
日本国籍の人は香港に入境する際、ビザは不要です。
その際の滞在期間は最高90日。
働くことはできませんが、現地の雇用主を探したりするには、なかなか便利な長さだと思います。
実は私も旅行中に勤め先を見つけ、就業ビザをとり、今香港の永住権を持っています。
注意事項は「帰国のための飛行機のチケットを持っていること」です。
「いつ帰るかわからないから」と言って片道切符で香港に行こうとすると、日本のチェックインカウンターで止められて、帰りのチケットを買わされる可能性大です(経験者!)。
実は入国審査ではそんなこと聞かれたことはないので、他国から香港へ行ったり、日本でそれを指摘されなければ、できないこともないかもしれませんが、入国審査で止められるとやっかいなことになりますので、オススメしません。
パスポートも滞在期間プラス1ヶ月以上の残存期間が必要ですので(入国カードに滞在期間を記載しなければなりません)注意してください。
学生ビザ
香港の大学、大学院や語学学校で勉強する学生は、学士課程以上は最長1年、語学留学や大学以上の学位に相当しない課程の場合、最長6ヶ月の学生ビザを申請することができます。
香港で広東語や英語を勉強して、語学を身につけてから、就労先を探すと言った殊勝な考えがあれば、選択肢に入れてもいいかもしれません。
ただし、このビザでも働くことはできませんので、留学のためにかなりのお金を準備しないといけないのがデメリットですね。
ワーキングホリデービザ
昔、日本人はこのビザの対象になっていなかったのですが、最近大幅に改正されたようです。
現在は年1500人の日本人にこのビザが交付されるそうです。
申請基準だけ満たしていれば、何と先着順!私が若かったら、絶対これで香港に住んでいたと思います。
その理由は
- • 最長6ヶ月まで就学可能
- • 同一雇用主のもとで、6ヶ月まで就労が可能
- • 滞在期間は最長一年間
つまり、お金を稼ぐことも、広東語や英語を勉強することもできるビザなんです。
ネックになるのが、対象年齢です。
申請時の年齢が18歳〜30歳と決められているので、それ以上の年齢の人は申請できないのが残念です。
トレーニングビザ
このビザは香港の企業で研修を受けることを目的にする人のビザで、日本の企業が自社社員を香港の企業に研修の形で出向させる時に多く使われているようです。
就労ビザの場合はビザ申請人が香港で働く明確な技術や知識、経験を持っていることが必要になりますが、このビザはトレーニングが目的なので、逆に申請者が香港でしか得ることができない技術、知識、経験を得ることができるかどうかが審査の基準になります。
研修期間は最長で1年で、滞在期間の延長や就労ビザへの切り替えはできません。
投資ビザ
以前は香港政府が指定した金融商品に1000万香港ドルを投資する人を対象としたCapital Investment Entrant Schemeを通じて取得できる投資移民ビザがありましたが、2015年1月15日を付けで凍結されており、現在申請することはできません*。
*https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/capital_investment_entrant_scheme.html
現在申請できる投資ビザ取得のための要件
- • 犯罪歴や入国拒否の記録がないこと
- • ビザ取得にふさわしい学歴(通常、学士以上)を持つこと。ただし、学歴がこれに満たなくとも、専門的な技術、資格、知識、能力、及び/又は業務に十分な経験を持っていて、それを証明する書類を提出できれば、受け入れの対象となります。
上の要件に加え、申請人の事業が香港の経済に大きく貢献できることを証明するため下に挙げるような資料を提出する必要があります。
- o 業務計画
- o 営業額
- o 財政資源
- o 投資額
政府のサイトにはその他にも香港で始めて事業を展開する事業者ための要件もありますが、今回は割愛します。
就労ビザ
駐在員として香港に派遣されたり、現地採用されたりして、香港で仕事をするために必要なビザです。
最初は2年間のビザが交付され、そのビザの有効期限が切れる4週間前からビザの延長(更新)を行うことができ、普通3年づつ延長されますので、初回+延長2回で永住権をとることができます。
就労ビザを取得するための要件
- • 申請者に犯罪歴や入国拒否の記録がないこと
- • 申請者がビザ取得にふさわしい学歴(通常、学士以上)を持つこと。ただし、学歴がこれに満たなくとも、専門的な技術、資格、知識、能力、及び/又は業務に十分な経験を持っていて、それを証明する書類を提出できれば、受け入れの対象となります。
- • 雇用先に申請者が就業するための空きポストがあること
- • 雇用先に申請者が必要な正当な理由があること(申請者でないと、できないという特別な理由があること)
↑これが一番大切な要件です。
香港人にでもできる仕事をわざわざ日本人を雇ってやってもらう必要はありませんから。
「日本人であること、申請者しかできない技術や知識があるから、雇いたい」とスポンサーに証明してもらう必要があるので、それなりの技術、知識、経験を持つようにしましょう。
上の要件に加え、以下の要件も必要となります
• 申請者の給与、待遇が専門職として香港で標準的な水準を満たしていること
扶養家族ビザ
このビザは投資、就労ビザの保持者、または、永住権を持つ香港のパーマネントIDの保持者の扶養家族が取得することができるビザで、投資、就労ビザの保持者がスポンサーとなります。
ただし、扶養家族がビザ保持者の親に当たる場合は、投資、就労ビザの保持者はスポンサーになれず、永住権を持つ香港のパーマネントIDの保持者のみがスポンサーとみなされます。
扶養家族ビザを取得するための要件
- • スポンサーと扶養家族の婚姻、家族関係を証明する公的証明を提出すること
- • スポンサーの子は18歳未満の未婚であること
- • スポンサーが扶養家族に標準的な水準の生活及び住居を提供できること
私が香港に住んでいたときは、このビザを持っていても配偶者の就労は認められませんでしたが、今は認められているようです。
まとめ
香港に住んでみたい人は、駐在員になれば会社が全てやってくれるので、会社に頼み込んで香港に駐在させてもらう、とか、自分の会社と香港の取引先の関係を生かしてトレーニングビザで出向させてもらう、という手もありますが、それが無理なら、以下のようなビザを考慮してみてはいかがでしょうか。
- • 香港に住んでみたい、語学の勉強をしたいというだけなら、ビザなしで90日滞在できる。
- • 学生ビザを取るとどんな学校でも6ヶ月は滞在することができるが、働くことはできないので、お金の準備は十分に。
- • 18歳〜30歳であれば、ワーキングホリデービザを取ると、就労も就学もでき、最長1年滞在可。ただし6ヶ月以上同じ雇用主のもとで働くことはできない。
- • 香港で事業を始める資金と準備があれば投資ビザ申請が可能。
- • 就労ビザを取得する場合、申請者の特別な技能、知識がスポンサーにとって不可欠だと証明することが大切。
- • 扶養家族になれば、それだけで就労の機会が与えられるので、就労ビザや投資ビザ、または香港の永住権を持った人の配偶者になる。